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2016年版!最大30万円戻ってくる「住まい給付金」を正しく理解しよう

誰でももらえるの?いつもらえるの?住まい給付金の疑問を解決しましょう。

「住まい給付金」は消費税引き上げにより住宅取得者の負担がかかるのを緩和するための制度

消費税が8%に上がり、その前に住宅を購入された方も多いでしょう。また、10%への引き上げまでに、住宅の購入を検討中の人も多くいらっしゃると思います。
そこで、増税分の負担を軽減するべく、始まったのが「すまい給付金」制度です。それでは詳しく解説していきます。

 

 

  • 平成26年4月から平成31年6月まで実施
  • すまい給付金を受け取るためには、給付申請書を作成し、確認書類を添付して申請することが必要(RESTで建築された場合申請の手続きを代行しています)

 

住まい給付金を受けることができる人

  • 住宅の所有者:不動産登記上の持分保有者
  • 住宅の居住者:住民票において、取得した住宅への居住が確認できる者
  • 収入が一定以下の者:[8%時]収入額の目安が510万円※以下
               [10%時]収入額の目安が775万円※以下

※夫婦(妻は収入なし)及び中学生以下の子どもが2人のモデル世帯において住宅取得する場合の夫の収入額の目安です。

 

さらに、住宅ローンを利用しない場合は条件がプラス

  • 年齢が50才以上

10%時には、収入額の目安が650万円以下(都道府県民税の所得割額が13.30万円以下)の要件が追加されます。

 

対象住宅

《住宅ローンの利用がある場合》

  • 床面積が50㎡以上
  • 施工中に以下1~3のいずれかに該当する住宅  

   1.住宅瑕疵担保責任保険へ加入した住宅

   2.建設住宅性能表示を利用する住宅

   3.住宅瑕疵担保責任保険法人により保険と同等の検査が実施された住宅

   ※RESTは1.住宅瑕疵担保責任保険に加入しています。

 

《住宅ローンの利用がない場合》

 

  • 床面積が50㎡以上
  • 施工中に以下1~3のいずれかに該当する住宅

   1.住宅瑕疵担保責任保険へ加入した住宅

   2.建設住宅性能表示を利用する住宅

   3.住宅瑕疵担保責任保険法人により保険と同等の検査が実施された住宅

  • 年齢が50才以上の者

 

  • (独)住宅金融支援機構のフラット35Sと同等の基準を満たす住宅

  フラット35Sの基準…次の1~4のいずれかに該当する住宅

   1.耐震性に優れた住宅(耐震等級2以上の住宅または免震建築物)

   2.省エネルギー性に優れた住宅(一次エネルギー消費量等級4以上または

    断熱等性能等級4または省エネルギー対策等級4)

   ※省エネルギー対策等級4による証明書等の申請は、平成27年3月31日で終了しています。

   3. バリアフリー性に優れた住宅(等級3)

   4.耐久性・可変性に優れた住宅(劣化対策等級3、維持管理対策等級2等)

 

給付金額は?

消費税率8%時は、収入額の目安が510万円以下の方を対象に最大30万円

消費税率10%時は、収入額の目安が775万円以下の方を対象に最大50万円を給付を受けることができます。

 

《給付額の計算方法》

  • 給付額は住宅取得者の収入及び持分割合により決定
  • 収入は、市区町村発行の個人住民税の課税証明書により証明される都道府県民税の所得割額により確認

収入については、給与所得者のいわゆる「額面収入」ではなく、都道府県民税の所得割額に基づき決定します。給付申請をするときは、必ず、引越し前の住宅の所在する市区町村発行の個人住民税の課税証明書(以下、「課税証明書」)を入手し「都道府県民税の所得割額」を確認してください。

給付金の計算方法(住まい給付金HPより)

 

 

申請期間

申請期限は、住宅の引渡しを受けてから1年以内

(現在は1年3ヶ月に延長しています。)

いつもらえるの?

引き渡し後、申請書類提出をします。

その後概ね1.5カ月~2カ月程度で給付金を受領できます。

知っていると得をする

RESTで建築された場合、無料で申請の手続きを代行しています。

自分たちはいくらぐらいもらえるの?自分たちの家は対象?等、わかりにくい場合は、お気軽にお問い合わせください。

せっかくある制度はしっかり利用して損しないお家づくりをしてくださいね。

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