「住宅ローン減税」という制度は、住宅ローンを利用して住宅を取得する方を対象に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。
毎年末の住宅ローン残高又は住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%が10年間に渡り所得税の額から控除されます(住宅の取得対価の計算においてはすまい給付金の額は控除されます)。また、所得税からは控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されます。
この住宅ローン減税は、平成26年4月からの消費税率の引上げ以降、大幅に拡充されてました。なお、申請は、住宅ローンを借入れる方が個人で申請します。
(世帯単位ではありませんので注意してください)
〈最大控除額〉(10年間合計)
400万円※(40万円×10年)
※長期優良住宅、低炭素住宅の場合は500万円(平成26年4月~平成31年6月)。
〈控除率、控除期間〉
1%、10年間
〈住民税からの控除上限額〉
13.65万円/年
前年課税所得×7%
1.所得税+住民税額
(収入が増えると上がる)
2.1年の最大控除額40万円(長期優良住宅、低炭素住宅の場合は50万円)
(一定)
3.借り入れ残高の1%
(返済すると減る)
1~3の一番少ない額がその年の控除額です。
①床面積が50m2以上であること
②借入金の償還期間が10年以上であること
住宅ローン減税は、新築住宅だけでなく中古住宅も対象となります。また、増築や一定規模以上の修繕・模様替え、省エネ・バリアフリー改修なども100万円以上の工事費の場合は、住宅ローン減税の対象となります。ただし、省エネやバリアフリーの場合は、別のリフォーム減税(特定増改築等住宅借入金等特別控除)の方が有利な場合がありますので、よくご確認ください。(リフォーム減税との重複利用はできません。)
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