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改正建築基準法を満たせば「シックハウス対策」は完璧!?〈1〉

はっきり言って改正建築基準法をクリアしただけでは足りません!

そもそもシックハウスとは

近年、雑誌やテレビなどでもしばしば特集が組まれたりしますが、シックハウス症候群というのは、 「住宅に由来する様々な健康傷害」の総称です。

家の購入や新築、リフォームなどをきっかけに、部屋にいると頭痛がする、めまいがする、涙が止まらない、せきが出る、目がチカチカするなど、様々な症状に悩む人がいます。

質より量が重要だった昭和30年代

昭和30年前後から始まった高度経済成長期の住宅の大量需要に併せて、質より量が求められました。

出来るだけ早く、そして原価を安く建てることを目指し、様々な「新建材」が生まれました。

木目を紙に印刷して木材のように見せるプリント合板など、新建材が盛んに用いられるようになりました。それらの新建材は、安くて材料が安定している為、とても扱いやすい反面、シックハウスの原因となる化学物質を含んでいました。

2003年にできた「改正建築基準法」

改正建築基準法の規定により、「シックハウス対策」が強化されました。

それによって、現在着工する建物は、内装の仕上げに制約が課され、シックハウス対策が義務付けられています。

 

次の2つの化学物質が規制の対象になります。

 

・ホルムアルデヒド

強い刺激臭があり、シックハウス症候群を引き起こす化学物質の代表的存在とされています。接着剤などの原料として、合板などさまざまな建材に用いられています。目や鼻に刺激を与え、せき、くしゃみを生じ、ひどい場合は呼吸困難になることもあります。

 

・クロルピリホス

有機リン系の殺虫剤などに含まれる物質で、害虫駆除などに用いられることが多く、建築物では木材の防腐・防蟻対策用に塗布されています。人体に入ると、けいれん・めまい・吐き気・頭痛などを引き起こします。

改正基準法で定められたホルムアルデヒドを防ぐ為の3つの方法

1.ホルムアルデヒドを発散する内装仕上げの面積を制限

居室の種類と換気回数に応じて、内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを発散する建材の面積が制限されています。

ホルムアルデヒドを発散する建材はJIS・JAS及び大臣認定によって、発散量の少ない順にF☆☆☆☆(フォースター)、F☆☆☆、F☆☆、F☆と等級づけされ、その等級によって使用できる面積が異なります。

(発散量の多いF☆は使用が禁止されて今います)

 

2.常時換気できる設備の設置

ホルムアルデヒドを発散する建材をまったく使用しない場合でも、原則としてすべての建築物に一定以上の換気能力を持ち、常時換気ができる設備の設置が義務づけられます。

(土壁造のようなすき間の多い建築物などは対象外)

 

3.天井裏や床下、収納部材の内部の制限

下記の1~3のいずれかの対策をする必要があります。

1.天井裏、造り付け収納部材の内部などの下地材もホルムアルデヒド発散の少ないF☆☆☆以上の建材を使用する。

2.居室へのホルムアルデヒドの流入を抑制するために、気密層または通気止めによる対策をする。

3.機会換気設備を設け、天井裏なども換気できるものにする。

それでもシックハウスが無くならない現状

2003年に建築基準法が改正された後でも、シックハウス症候群は無くなっていません。

次回、その理由を詳しく解説していきます。

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