一般的に備わっているはずの性能・品質が保てていない状態のことを瑕疵(かし)と言います。
住宅を新築した時、充分な耐震性能が保てていなかったり、雨漏りが起こってしまう状態です。
続いて瑕疵(かし)担保責任について説明します。
引き渡し時には気づかなかった隠れた瑕疵が発覚した場合、一般的には売主に瑕疵を報告して、欠陥を修復してもらうものです。
これは法律で規定されています。
※隠れた瑕疵とは…通常の注意を払っても発見できないもの
〈ポイント1〉
建築業者は10年間の瑕疵担保責任の義務があります。
〈ポイント2〉
建築業者は瑕疵担保責任の義務を果たすため、予め供託金を積んでおくか、保険に加入することが義務付けされています。
〈ポイント3〉
その為、建築業者が倒産していたり、損害賠償金の支払い能力がなくても、買主は供託金の還付や保険金の支払いを受けることができます。
〈ポイント4〉
保険を利用する場合、保険の申し込み後に建築士の検査員が瑕疵を予防するために、保険対象部分の検査をします。
〈ポイント5〉
保険対象部分は基礎、土台、床、柱、壁、斜め材、小屋組、横架材、屋根、及び雨水の侵入を防止する部分です。
これは買主を守る為の制度です。
しかし、10年間という限られた期間であり、さらに発見できるのは居住者です。ほったらかしにしていると、瑕疵に気づかないままになってしまうこともあります。日ごろから点検・手入れをするのがおすすめです。
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