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新築住宅の「かし」担保責任って何?

「瑕疵(かし)」難しい言葉で解りにくいイメージがありますが、新築するなら知ってお...

まず、「瑕疵(かし)」って何?

一般的に備わっているはずの性能・品質が保てていない状態のことを瑕疵(かし)と言います。

住宅を新築した時、充分な耐震性能が保てていなかったり、雨漏りが起こってしまう状態です。

 

 

法律で規定されている瑕疵(かし)担保責任

続いて瑕疵(かし)担保責任について説明します。

引き渡し時には気づかなかった隠れた瑕疵が発覚した場合、一般的には売主に瑕疵を報告して、欠陥を修復してもらうものです。

これは法律で規定されています。

※隠れた瑕疵とは…通常の注意を払っても発見できないもの

 

 

 

〈ポイント1〉

建築業者は10年間の瑕疵担保責任の義務があります。

 

〈ポイント2〉

建築業者は瑕疵担保責任の義務を果たすため、予め供託金を積んでおくか保険に加入することが義務付けされています。

 

〈ポイント3〉

その為、建築業者が倒産していたり損害賠償金の支払い能力がなくても、買主は供託金の還付や保険金の支払いを受けることができます。

 

〈ポイント4〉

保険を利用する場合、保険の申し込み後に建築士の検査員が瑕疵を予防するために、保険対象部分の検査をします。

 

〈ポイント5〉

保険対象部分は基礎、土台、床、柱、壁、斜め材、小屋組、横架材、屋根、及び雨水の侵入を防止する部分です。

結論:買主は守られている

これは買主を守る為の制度です。

しかし、10年間という限られた期間であり、さらに発見できるのは居住者です。ほったらかしにしていると、瑕疵に気づかないままになってしまうこともあります。日ごろから点検・手入れをするのがおすすめです。

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